国土交通省
補正予算被害者保護増進等事業費補助金(自動車運送事業の安全総合対策事業の部:運行管理の高度化に対する支援)
デジタル式運行記録計や一体型機器の導入を支援し、事業用自動車の更なる安全性向上を図ります。
概要
※J グランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下 HP をご確認ください。
https://hogo-zoushin-r6h.jp/download1_2.html
■目的・概要
本事業は、自動車運送事業者や運行管理者がデジタル式運行記録計及びデジタル式運行記録計・映像記録型ドライブレコーダーの一体型から取得した事業用自動車の運行にかかる情報を活用して、運転者への安全指導を行う等により安全性向上が図られることから、これらの機器の導入に要する経費を補助することを目的としています。
本補助金は国土交通省より採択され、TOPPAN株式会社が事務局業務を運営しています。
■根拠法令
• 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)
• 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)
• 被害者保護増進等事業費補助金交付要綱(改正令和7年1月8日国官参自保第448号)
• 被害者保護増進等事業費補助金交付要綱実施要領(自動車運送事業の安全総合対策事業の部)(改正令和7年2月18日国自技環第166号)
• 令和6年度補正予算被害者保護増進等事業費補助金(自動車運送事業の安全総合対策事業の部)交付規程(令和7年5月1日付)
■応募資格
補助金の交付を申請できる者(補助対象事業者)は、次の①又は②の事業を営む法人又は個人の者です。ただし、交付規程別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては、本補助金の交付対象とはいたしません。
① 一般乗合旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、又は特定貨物自動車運送事業を経営する者であって、以下のいずれにも該当する者。
ア. 中小企業者等であること(資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、または常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人等)。
イ.申請する日から過去3年の間において、行政処分(道路運送法、貨物自動車運送事業法のいずれかに基づくもの。ただし、警告及び勧告は含まない。)を受けていない者。
ウ.申請時点において、機器を取り付ける車両の所属する営業所の届出(認可)総車両台数が5両以上である者。
エ.申請時点において、事業者の総車両台数が10両未満である者。
オ.申請時点において、デジタル式運行記録計またはデジタル式運行記録計・映像記録型ドライブレコーダーの一体型を導入していない自動車を事業の用に供している者。
② ①の事業を営む者にデジタル式運行記録計又はデジタル式運行記録計・映像記録型ドライブレコーダーの一体型を貸し渡す者(リース事業者)。
※詳細は、「公募要領」をご確認ください。
■補助金対象経費
国土交通大臣が選定した機器(「令和6年度補正予算 運行管理の高度化認定機器一覧」に掲げる機器)であって、以下の機器を自動車運送事業者が導入する事業を対象とします。 1.デジタル式運行記録計。 2.デジタル式運行記録計・映像記録型ドライブレコーダーの一体型(通信機能付一体型を含む)。
※補助対象機器は、「補助対象機器一覧」をご確認ください。
■補助上限
• 120万円(通信機能付き一体型を含めて購入した場合(2回以上申請をする場合を除く))
• 80万円(上記以外の申請の方)
■補助率
• 機器取得に要する経費の1/2です。
■備考
補助事業の申請、実施する上での主な注意点は以下の通りです。
• 申請に係る審査は申し込み順に行われ、予算がなくなり次第終了します。予算額を超過するおそれがある場合、優先採択要件(賃上げ表明)を満たしていない事業者の申請は不採用となる場合があります。
• 補助対象装置は、令和6年4月1日(月)から令和8年1月30日(金)までの間に、購入し取り付けを行ったうえで支払いまで終了(事業完了)していることが必要です。
■問合せ先
• 問合せ先:令和6年度補正予算被害者保護増進等事業費補助金事務局
• 電話番号:03-4446-4346
• 受付時間:平日 午前9時~午後6時(※土曜・日曜・祝日、及び年末年始を除く。)
■参照URL
申請はこちらから!
https://hogo-zoushin-r6h.jp/download1_2.html
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