国土交通省
補正予算被害者保護増進等事業費補助金(自動車運送事業の安全総合対策事業の部:先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援)
後付けの車輪脱落予兆検知装置導入を支援します!大型車の事故を未然に防ぎ、自動車運送事業の安全性を向上させます
概要
※J グランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下 HP をご確認ください。
https://hogo-zoushin-r6h.jp/download1_1.html
■目的・概要
本事業は、自動車運送事業者が先進安全自動車(ASV)を導入する経費を補助することにより、自動車運送事業の安全性の向上を図り、もって自動車事故を防止し、安全な自動車交通の実現を図ることを目的としています。本事業は、事業者が車輪脱落予兆検知装置(後付けのものに限る)を導入する事業を対象としています。
本補助金は国土交通省より採択され、TOPPAN株式会社が事務局業務を運営しています。
■根拠法令
• 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)
• 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)
• 被害者保護増進等事業費補助金交付要綱(改正令和7年1月8日国官参自保第448号)
• 被害者保護増進等事業費補助金交付要綱実施要領(自動車運送事業の安全総合対策事業の部)(改正令和7年2月18日国自技環第166号)
• 令和6年度補正予算被害者保護増進等事業費補助金(自動車運送事業の安全総合対策事業の部)交付規程(令和7年5月1日付)
■応募資格
補助金の交付を申請できる者(補助対象事業者)は、次のいずれにも該当する方とします。ただし、交付規程別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては、本補助金の交付対象とはいたしません。
① 一般乗合旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、又は特定貨物自動車運送事業を経営する者であって、以下のいずれにも該当する者。
ア. 中小企業者等であること(資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、または常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人等)。
イ.申請日から過去 3年の間において、行政処分(道路運送法、貨物自動車運送事業法に基づくもの。ただし、警告及び勧告は含まない。)を受けていない者
ウ.貨物自動車運送事業を経営する者であっては、申請時点において、補助対象装置を導入された車両の所属する営業所の届出(認可)車両数が5両以上である者
② 一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者であって、①イに該当する者
③ ①及び②に該当する者に補助対象装置が導入された事業用自動車を貸し渡す者(リース事業者)
※詳細は、「公募要領」をご確認ください。
■補助金対象経費
補助対象車両に搭載する車輪脱落予兆検知装置*に要する経費(後付けのものに限る)
※補助対象機器は、「補助対象機器一覧」をご確認ください。
■補助上限
• 中小企業者等: 1車両あたり上限 50,000円
• 貸切バス事業者のうち中小企業者以外: 1車両あたり上限 33,000円
■補助率
• 中小企業者等(または貸し渡す者が中小企業者等)の場合: 取得に要する経費の 1/2。
• 一般貸切旅客自動車運送事業者のうち、中小企業者等以外の者(または貸し渡す者が中小企業者等以外)の場合: 導入に要する経費の 1/3。
■補助対象車両
• 車両総重量8トン以上のトラック
• 乗車定員30人以上のバス
■備考
補助事業の申請、実施する上での主な注意点は以下の通りです。
• 申請に係る審査は申し込み順に行われ、予算がなくなり次第終了します。予算額を超過するおそれがある場合、優先採択要件(賃上げ表明)を満たしていない事業者の申請は不採用となる場合があります。
• 補助対象装置は、令和6年4月1日(月)から令和8年1月30日(金)までの間に、購入し取り付けを行ったうえで支払いまで終了(事業完了)していることが必要です。
■問合せ先
• 問合せ先:令和6年度補正予算被害者保護増進等事業費補助金事務局
• 電話番号:03-4446-4346
• 受付時間:平日 午前9時~午後6時(※土曜・日曜・祝日、及び年末年始を除く。)
■参照URL
申請はこちらから!
https://hogo-zoushin-r6h.jp/download1_1.html
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