国土交通省
補正予算被害者保護増進等事業費補助金(先進安全自動車の整備環境の確保事業の部:先進安全自動車の整備環境の確保に対する支援)
先進安全自動車の整備環境を確保するため、スキャンツールの導入と利活用研修にかかる経費を補助し、事故の発生防止に資します。
概要
※J グランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下 HP をご確認ください。
https://hogo-zoushin-r6h.jp/download2_1.html
■目的・概要
自動車整備事業者の整備能力向上による先進安全自動車の事故の発生の防止に資するとともに、被害者の保護を増進することを目的としています。自動車整備事業者が、自動車の車載コンピュータと通信することにより故障診断を行う機器であるスキャンツールを導入する事業に対し補助金を交付する事業を実施します。具体的には、スキャンツールの導入に必要な経費(設備費)や、その利活用のための研修の経費を補助し、先進安全自動車の整備環境を確保することにより、先進安全自動車の性能を維持することを目指しています。
本補助金は国土交通省より採択され、TOPPAN株式会社が事務局業務を運営しています。
■根拠法令
• 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)
• 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)
• 被害者保護増進等事業費補助金交付要綱(改正令和7年1月8日国官参自保第448号)
• 被害者保護増進等事業費補助金交付要綱実施要領(先進安全自動車の整備環境の確保事業の部)(一部改正令和7年2月6日国自整第217号)
• 令和6年度補正予算被害者保護増進等事業費補助金(先進安全自動車の整備環境の確保事業の部)交付規程(令和7年3月21日付)
■応募資格
本事業において、補助金の交付を申請できる者(補助対象事業者)は、道路運送車両法第78条に定める認証を受けた自動車特定整備事業者(電子制御装置を含む特定整備事業の認証を受けた者又は電子制御装置を含む特定整備事業の認証を申請する(既に申請している者を含む)自動車分解整備事業者に限る)又は自社が保有する自動車関連施設※において事業を行う者(自動車整備士が配置されていること)であって、電子制御装置の認証を申請する者(既に申請している者を含む)となります。
※専ら自動車又は自動車部品・燃料の販売又は修理を行うための施設であり、土地・家屋を賃借している場合も含みます。
なお、以下に該当する者は補助対象外となります。
・ 国土交通省からの補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者。
・ 交付規程別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当する者。
・ 道路運送車両法及びその関係法令に関して遵守しない者。
※詳細は、「公募要領」をご確認ください。
■補助金対象経費
• 対象となるスキャンツールは、補助事業のホームページで公表している「補助対象機器一覧」に掲載されている機器となります。
• 対象となる研修は、補助事業のホームページで公表している「補助対象研修一覧」に掲載されている研修となります。
■補助上限
• 1事業場当たりの限度額は16万円(設備費:15万円、研修費:1万円)となります。
■補助率
• 設備費、研修費それぞれ本体価格の1/3です。
■備考
補助事業の申請、実施する上での主な注意点は以下の通りです。
• 優先採択を希望する事業者のみ、一級整備士在籍の証明書を提出してください。
※優先採択とは、申請受付期間において補助金申請額が補助金予算額を超過する場合に優先採択要件を満たしている事業者(一級整備士の在籍)の採択を優先してその他の事業者の申請を不受理(棄却)とすることとなります。
•本補助事業は、令和6年4月1日以降に実施されたスキャンツール事業に限るものとします。なお、補助対象が重複する国の他の補助金制度(被害者保護増進等事業費補助金を含む)にて機器・研修の補助金交付を受けた場合、同一の機器・研修を本補助事業で重複して申請することはできません。
※被害者保護増進等事業費補助金では、申請主体は事業場となるため、過年度事業(令和6年度被害者保護増進等事業費補助金を含む)にて交付を受けた同一の機器・研修において、事業場が異なる場合、本補助事業で申請することが可能となります。
■問合せ先
• 問合せ先:令和6年度補正予算被害者保護増進等事業費補助金事務局
• 電話番号:03-4446-4346
• 受付時間:平日 午前9時~午後6時(※土曜・日曜・祝日、及び年末年始を除く。)
■参照URL
申請はこちらから!
https://hogo-zoushin-r6h.jp/download2_1.html
最終更新: