内閣府
地方創生に資する利子補給制度(金融支援)
地方創生に資する民間投資を支援するため、金融機関の融資の利子負担を軽減します。
補助上限額
要確認
補助率
要確認
対象地域
全国
対象者
法人
対象業種
建設業、製造業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉
申請期限
概要
■参照ホームページ
※Jグランツで本利子補給金の申請受付を行っておりません。詳細については、以下HPをご確認ください。
https://www.chisou.go.jp/tiiki/rishihokyuu/index.html
■目的・概要
【地方創生に資する計画(地域再生計画、総合特別区域計画、国家戦略特別区域 区域計画)に基づく民間事業を支援するための利子補給金】
地方創生に資する民間事業を金融面から支援することにより、投資を誘発し、地域経済の活性化、国際競争力強化、雇用創出などを図るとともに、地方創生への地域金融機関等の主体的な連携・参画推進も後押しします。
※ 地域再生に資する事業を行う民間事業者が、当該事業を実施するうえで必要な資金を借り入れる場合に、国が当該金融機関を指定したうえで、利子補給金を支給します。
■利子補給金対象事業
自治体が策定・認定を受けた「地域再生計画」又は「総合特別区域計画」若しくは「国家戦略特別区域 区域計画」に寄与する以下の事業を支援します。
(1)地域再生支援利子補給金
○ 投資の誘発、雇用機会の創出など、地域経済の活性化に資する事業
○ 地域の特定政策課題の解決に資する事業
(2)総合特区支援利子補給金
○ 産業の国際競争力の強化に資する事業
○ 地域の活性化に資する事業
(3)国家戦略特区支援利子補給金
○ 産業の国際競争力の強化や国際的な経済活動の拠点形成に資する事業
※ 『地方創生支援利子補給金交付要綱』の【別表1】~【別表6】も御参照願います。
■対象事業者
認定等計画(地域再生計画、総合特別区域計画、国家戦略特別区域 区域計画)に資する事業を実施する民間事業者が、当該事業を実施するうえで必要な資金を指定金融機関から借り入れる場合が対象となります。
■利子補給率・支給期間等
(1)利子補給率
最大0.7%
(2)支給期間
5年間
(3)予算の範囲内での調整
予算の範囲内での契約・支給となるため、申請どおりの契約・支給とならないことがあります。
■応募方法
(1)地域再生及び総合特区について
・募集期間内に、指定金融機関より、メール提出。
(2)国家戦略特区について
・募集期間内に、特区計画主体より、メール提出。
※ 応募が見込まれる場合には、可能な限り事前に、又、前広に御連絡・御相談願います。
※ 応募事業の事前着手は原則認められません。
■募集期間
【令和8年4月】 4月6日 ~ 15日
【 7月】 7月6日 ~ 15日
【 10月】10月1日 ~ 13日
【 12月】12月1日 ~ 10日
※ 令和9年2月は、令和9年度予算の状況等を踏まえ、別途、御案内申し上げます。
■お問合わせ先
内閣府地方創生推進事務局 利子補給担当
電話番号:03-5510-2473
E-mail:rishi.hokyu@cao.go.jp
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