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農林水産省

生産力強化に向けた稲作経営モデル確立支援事業のうち稲作の超低コスト生産確立事業のうち新技術現地検証タイプ

募集中

■目的・概要

補助上限額

最大3億円

補助率

定額

対象地域

全国

対象者

法人

対象業種

漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、公務(他に分類されるものを除く)、分類不能の産業、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉

申請期限

概要

■目的・概要 本事業では、革新的な技術のうち、次に掲げる技術を用いて、食用に供する目的で栽培する米の生産について、生産者の取組の成果を収集・分析し、その経営効果及び技術効果を検証するとともに、当該技術や米の生産コスト低減に資する技術に関心のある生産者、実需者等を集めた情報交換会を開催する取組を支援する。 1 節水型乾田直播 たん水可能な水田において、乾田状態で播種を行う乾田直播栽培のうち、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構や都道府県の公設試験場のマニュアル等に記載のある苗立後に移植と同様に湛水管理する栽培方式とは異なる、灌漑水の使用量を大幅に抑える水稲栽培技術。 2 再生二期作 たん水可能な水田において、一期作目の水稲収穫後の切株から生えてくる「ひこばえ(再生して出てくる芽)」を活用することで、2度目の田植えをせずに、二期作を行う水稲栽培技術。 ※ 生産者の取組の対象となる革新的な技術として、1のみ、又は1・2両方 のいずれかを選択。 ■応募資格 本事業に応募ができる団体は、次の要件を全て満たす者とする。 1 民間団体等(民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人等及び複数の民間団体等が本事業のために組織した任意団体(民法(明治29 年法律第89号)上の組合に該当するもの。この場合、本事業を実施すること等について、構成する全ての団体の同意を得た契約書若しくは構成する全ての団体が交わした協定書又は構成する全ての団体間での契約締結書等をあらかじめ作成し、当該団体を代表する機関を定めたものに限る。)であること。 2 補助事業を行うための農業に関する専門性を有し、経営分析の十分な経験があること。 3 主たる事務所又は事務局及び代表者の定めがあること。 4 補助事業の適切な執行体制(事業の執行管理、補助対象経費に係る経理及び事務処理能力をいう。)を有していること。 5 定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する定めがあること。 6 年度ごとに事業計画、収支予算等が総会等において承認されていること。 7 新規に設立される団体においては、交付申請時までに、上記1から5までを満たしていること。 ■問合せ先 〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省農産局穀物課稲生産班 TEL:03-6744-2010(内線 4787) メールアドレス:ineseisan_kokumotsu_ka★maff.go.jp(メール送信の際は★を@に置き換えてください) ■参照URL 令和8年度生産力強化に向けた稲作経営モデル確立支援事業のうち稲作の超低コスト生産確立事業のうち新技術現地検証タイプの2次公募について:農林水産省

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申請について

申請の詳細・要件については、必ず公式サイトをご確認ください。 掲載情報は公開データに基づいており、最新の内容と異なる場合があります。

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この補助金に関するよくある質問

生産力強化に向けた稲作経営モデル確立支援事業のうち稲作の超低コスト生産確立事業のうち新技術現地検証タイプの補助上限額はいくらですか?

生産力強化に向けた稲作経営モデル確立支援事業のうち稲作の超低コスト生産確立事業のうち新技術現地検証タイプの補助上限額は最大3億円です。補助率は定額となっています。詳細は公式サイトでご確認ください。

生産力強化に向けた稲作経営モデル確立支援事業のうち稲作の超低コスト生産確立事業のうち新技術現地検証タイプは誰が申請できますか?

生産力強化に向けた稲作経営モデル確立支援事業のうち稲作の超低コスト生産確立事業のうち新技術現地検証タイプは法人を対象としています。対象地域は全国です。詳細な申請要件は公式サイトをご確認ください。

生産力強化に向けた稲作経営モデル確立支援事業のうち稲作の超低コスト生産確立事業のうち新技術現地検証タイプの申請期限はいつですか?

生産力強化に向けた稲作経営モデル確立支援事業のうち稲作の超低コスト生産確立事業のうち新技術現地検証タイプの申請期限は「要確認」となっています。期限は変更される場合がありますので、公式サイトで最新情報をご確認ください。

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