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令和4年度 事故防止対策支援推進事業【過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援】
■目的・概要
概要
■目的・概要
事業用自動車の安全対策において、過労運転防止が喫緊の課題となる中、運転時間等の基準遵守や運転者に対する指導・教育にとどまらず、IT 機器を活用して運転者のリアルタイムの運行状況や疲労状態の確認・注意喚起等の先進的な運行管理について、意欲的な事業者が取り組むことにより、居眠り事故等を未然に防止できることから、今後、運行中の安全確保のための効果的な運行管理の方法が確立・普及されることを目的として、必要な機器の導入に対する支援を行います。
■応募資格
次の①又は②の事業を営む法人又は個人の者とする。
① 一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、又は特定貨物自動車運送事業を経営する者であって、以下のいずれにも該当する者。
ア.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に掲げる中小企業者(※)、または中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に掲げる事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合である者(以下「中小企業者等」という。)
※中小企業庁の解釈
運輸業における中小企業者は、以下のいずれかを満たすこと。
・資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社
・常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
イ.申請日から過去3年の間において、行政処分※を受けていない者
※道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法のいずれかに基づくもの。ただし、警告及び勧告は含まない。
ウ.申請時点において、機器を取り付ける車両の所属する営業所の届出(認可)車両数が5両以上である者(個人タクシーを除く。)
② ①の事業を営む者に補助対象機器を貸し渡す者(リース事業者)
■備考
jGrantsから申請ができるのは、補助対象事業者(前述の「応募資格者」に該当する者)となります。代理人による申請はできません。
申請状況により予算額を超過することが見込まれる場合は、募集期間中であっても、受付を締め切ることがあります。なお、この場合にあっては、その旨を速やかに国土交通省ホームページで公表します。
■問合せ先
国土交通省 自動車局 安全政策課 山本、本田
電話番号:03-5253-8111(内線41623、41624)
直 通 :03-5253-8566
FAX :03-5253-1638
■参照URL
参照URL : https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/subcontents/jikoboushi2.html
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