農林水産省
災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金(石油製品タンク等の導入に係るもの)(令和3年度補正予算及び令和4年度予算)
災害時に備えた燃料備蓄
補助上限額
最大5000万円
補助率
中小企業者は2/3以内、その他は1/2以内
対象地域
全国
対象者
法人
対象業種
漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、公務(他に分類されるものを除く)、分類不能の産業、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉
申請期限
概要
■目的・概要
本事業は、大規模災害時等に系統電力や都市ガスの供給が途絶した際に、社会的重要インフラ施設の機能を維持するため、石油製品タンク等の設置に要する経費に対して、当該経費の一部を補助することにより、災害時にも機能を維持することが必要な避難所又は避難所となり得るような施設若しくは避難困難者が生じる施設等における石油製品の安定供給の確保を図ることを目的とします。
■応募資格
次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
①次のいずれかに該当する施設を所有する者又は運営する者。ただし、補正予算に係るものにおいては、次のハを除く。
イ 災害発生時に避難場所まで避難することが困難な者が多数生じる施設等(ただし、このうち災害拠点病院、救命救急センター、周産期母子医療センター、災害拠点精神科病院、へき地医療拠点病院、へき地診療所、特定機能病院、地域医療支援病院を除く)
ロ 公的避難所(地方公共団体が災害時に避難所として指定した施設)
ハ 一時避難所となり得るような施設等(地方公共団体が災害時に避難所等として協定等を締結した施設)
②次に掲げる事項を遵守できる者。
イ 石油製品タンク等の設置場所が、公的避難所又は一時避難所となり得るような施設である場合は、災害時には、地域住民に対して、災害時に避難所として使用できる旨を周知するとともに、(地方公共団体名)との協定等に基づき適切に避難所としての活動を行うこと。
ロ 災害時に備え、石油製品タンク等の当座の稼働に必要な燃料を備蓄しておくとともに、毎年、当該燃料を供給する事業者を交えて、石油製品タンク等の災害時の稼働に関する教育・訓練を実施すること。
ハ 災害時には、当該事業者等と連携して、備蓄しておいた燃料の費消に備え、石油製品タンク等の稼働の継続に必要な燃料の確保に努めること。
※業務方法書第4条第2項に該当する者は申請不可
■問合せ先
〒100-0014
東京都千代田区永田町2-17-14
全国石油商業組合連合会 環境・安全対策グループ
E-mail:k-takahashi@zensekiren.or.jp
■参照URL
http://www.zensekiren.or.jp/06contents01/01/0101/0106
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