厚生労働省
「商店街活性化・観光消費創出事業」
■目的・概要(サマリ):
補助上限額
要確認
補助率
要確認
対象地域
全国
対象者
法人
対象業種
漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、公務(他に分類されるものを除く)、分類不能の産業、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉
申請期限
概要
■目的・概要(サマリ):
※募集要領及び応募書類様式を訂正しました。(令和2年2月19日更新:地方公共団体による支援計画書等訂正)
商店街を活性化させ、魅力を創出するため、本事業では、近年大きな伸びを示しているインバウンドや観光等といった、地域外や日常の需要以外から新たな需要を効果的に取り込む商店街等の取組を支援することにより、地域と連携して魅力的な商業・サービス業の環境整備等を行い、消費の喚起につなげることを目的としております。
■目的・概要:
商店街は多種多様な店舗が集積していることから、消費者に対して面的に魅力を働きかけることが可能です。一方で、地域の需要や消費者ニーズの変化といった構造的な課題に直面するなど、商店街をとりまく経営環境等は厳しさを増しており、地域と連携した対応の必要性が増加しております。
このような状況の中で、商店街を活性化させ、魅力を創出するため、本事業では、近年大きな伸びを示しているインバウンドや観光等といった、地域外や日常の需要以外から新たな需要を効果的に取り込む商店街等の取組を支援することにより、地域と連携して魅力的な商業・サービス業の環境整備等を行い、消費の喚起につなげることを目的としております。
なお、本事業は以下の2つの事業からなります。
(1)消費創出事業
(2)専門家派遣事業
※応募申請にあたっては、消費創出事業と専門家派遣事業を同時に申請していただく必要があります。また、専門家派遣事業を単体で申請することはできません。
※詳しくは、「募集要領」をご確認ください。
■備考:
※本事業は令和2年度予算に係る事業であることから、予算の成立以前においては採択予定者の決定となり、予算の成立等をもって採択者となります。
※応募書類一式の提出にあたっては、締切期限に余裕を持って提出されるようお願いいたします。
※募集要領、応募書類様式、記入要領、Q&A、概要資料、電子申請マニュアル等、申請に係る書類につきましては、以下の参照URLのページからもダウンロードいただけます。
■問い合わせ先:
本事業を実施する地域を管轄する内閣府沖縄総合事務局または中小企業庁経営支援部商業課にお問い合わせください。
●内閣府沖縄総合事務局 商務通商課
所轄地域:沖縄県
所在地:〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2号館
TEL:098-866-1731
FAX:098-860-3710
E-mail:MLOKCTD@meti.go.jp
○中小企業庁 経営支援部商業課
所在地:〒100‐8912 東京都千代田区霞が関1‐3‐1
TEL:03-3501-1929
FAX:03-3501-7809
E-mail:shotengai-kankoshohi@meti.go.jp
■参照URL:
中小企業庁ホームページ
https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2020/200131kankou.html
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