総務省
先進的設備等を活用した放送コンテンツ製作促進事業
総務省は、令和8年1月28日(水)から同年2月18日(水)まで、令和7年度補正予算「先進的設備等を活用した放送コンテンツ製作促進事業」に係る執行管理団体(直接補助事業者)の公募を行います
概要
総務省は、令和8年1月28日(水)から同年2月18日(水)まで、令和7年度補正予算「先進的設備等を活用した放送コンテンツ製作促進事業」に係る執行管理団体(直接補助事業者)の公募を行います。
※本公募は、事業実施団体(間接補助事業者)への補助金(間接補助金)の交付事務等を行う執行管理団体(直接補助事業者:事務局)を公募するものです。事業実施団体(間接補助事業者)の公募は本年3月以降を予定しています。
※本公募は、令和7年度補正予算の繰越に係る財務大臣の承認が前提となるものです。このため、今後、内容等が変更になる場合があることをあらかじめ御了承願います。
■目的・概要
我が国の放送コンテンツの海外流通の促進を目的として、国内の放送事業者又は番組製作会社等に対し、海外での放送・配信を前提とした実写コンテンツ(以下「実写コンテンツ」という。)の制作において、4K、VFX、3DCG、AI技術等の先進的な設備又は放送機材(以下「先進的設備等」という。)を取得又は使用する際に要する経費、先進的設備等を活用する制作に要する経費の一部を支援するものです。
■事業内容
執行管理団体(直接補助事業者)として、放送事業者又は番組製作会社等(以下「間接補助事業者」という。)が実施する実写コンテンツの制作に対し、上記の「目的・概要」に合致する対象経費に係る補助金を交付する事業を行うものです。
■根拠法令等
・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)
・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)
・総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)
・情報通信利用促進支援事業費補助金交付要綱
■応募資格
次の要件を全て満たす民間事業者等であることが要されます。
ア 日本に拠点を有している法人(個人の応募は不可)であること。
イ 事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
ウ 事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
エ 事業の遂行に当たり、法務知識・会計知識を有する者を配置するなど、間接補助事業者への支払いに係る適正性・透明性を担保可能な体制を整えていること。
オ 事業終了後、間接補助事業者の財産処分手続や会計検査対応のために必要となる文書を、必要な期間保存できること。
カ 総務省及び他省庁において補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がないこと。
■事業実施期間
交付決定日から令和9年3月31日まで。
(本予算の繰越に係る財務大臣の承認等を前提とします。)
■問合せ先
東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎第2号館
総務省情報流通行政局 放送コンテンツ海外流通推進室
担当:北山、澤谷、斉藤
E-mail:content.renkei@ml.soumu.go.jp
■参照URL
・総務省報道発表HP(「先進的設備等を活用した放送コンテンツ製作促進事業」に係る執行管理団体(直接補助事業者)の公募)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu04_04000288.html
・総務省 情報通信作品振興課 放送コンテンツ海外流通推進室 HP
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/housou_suishin/housou_kaigaitenkai.html
最終更新: