各省庁
令和8年度国際ルール形成・市場創造型標準化推進事業費補助金
■目的・概要
概要
■目的・概要
本事業は、民間事業者等(民間事業者が民間業界団体等の場合は、当該業界団体等に関連する企業を含む。)(以下「間接補助事業者」という。)が、次に掲げる事業(以下「間接補助事業」という。)を行う際に要する経費の一部を補助事業者が助成する事業(以下「補助事業」という。)の実施に要する経費を補助することにより、間接補助事業者における標準化戦略活動やそれらを通じた市場創出等の促進を目的とします。
(1)標準開発フィージビリティ・スタディ(FS)調査補助事業
間接補助事業者が、自身が関係する製品やサービス等に関して具体的なISO又はIEC等のデジュール規格開発に着手できる前の段階にあって、その規格開発への着手に向けて、関係する国内外の市場調査等の標準化活動に必要な事業
(2)ルール形成を用いた社会課題解決型市場形成促進補助事業
間接補助事業者が、社会課題の解決と事業の持続可能性を両立させる国際的なルールの形成に向けて実施されるフォーラム標準(ISO又はIEC等の公的な標準化プロセスを経ず、特定の利害関係者から構成された組織において、それらの利害関係者によるコンセンサスに基づき制定される基準をいう。)の構築活動に必要な事業
■根拠法令
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)
その他の法令の定めによる
■応募資格
次の要件を満たす民間団体等とします。
※コンソーシアム形式による申請の場合は、幹事者を決めていただくとともに、幹事者が事業提案書を提出してください。(ただし、幹事者が業務の全てを他の者に再委託することはできません。)
①日本に拠点を有していること。
②本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
③本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
④経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
⑤本事業において知り得た情報の秘密保持を徹底できること。
⑥経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること
※EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
■問合せ先
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省 イノベーション・環境局
基準認証政策課 担当:佐久間、上村、浜田
E-mail:bzl-standards-hojo@meti.go.jp
※お問い合わせは電子メールでお願いします。電話でのお問い合わせは受付できません。
なお、お問い合わせの際は、件名(題名)を必ず「(質問)国際ルール形成・市場創造型標準化推進事業費補助金」としてください。他の件名(題名)ではお問い合わせに回答できない場合があります。
■ご参考
https://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/2025/k250124001.html
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