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令和6年度補正「鉱物資源安定供給確保事業費補助金(南海トラフ巨大地震旧鉱物採掘区域防災対策事業(検証事業分))」
■目的・概要
概要
■目的・概要
本事業は、補助対象県知事が行う、南海トラフ巨大地震で被害が想定される地域の旧鉱物採掘区域において、市町村が実施するより効果的・効率的に防災工事を行うため、地上から地下の旧鉱物採掘跡の状況を把握する調査手法等の有効性等を検証する事業に要する経費を補助する事業の実施に要する経費の一部を補助することにより、坑内残柱の劣化等とともに南海トラフ巨大地震の大きな揺れを原因とした旧鉱物採掘跡の陥没による大きな被害が生じる可能性があることを未然に防止するための防災工事の円滑な実施を目的とします。
■応募資格
本事業の対象となる申請者は、次の要件を全て満たす「県」とします。
(1)日本に拠点を有していること。
(2)補助事業及び間接補助事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
(3)補助事業及び間接補助事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
(4)経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
(5)経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。
(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
(6)原因者が責任を負えなくなった旧鉱物採掘区域において、地盤がぜい弱で危険な地域が残存することにより、南海トラフ巨大地震対策と連携した対応が特に必要である市町村(間接補助事業者)であることを合理的な根拠をもって提示すること。
(注1)間接補助事業の対象となる旧鉱物採掘区域は、亜炭又は石炭の旧採掘区域です。
(注2)合理的な根拠とは、過去の旧鉱物採掘跡の陥没や大規模事故の発生、古洞図(ふるとうず)やハザードマップ等により、行政として県域内における旧鉱物採掘跡による危険な地域を十分把握しており、かつ本事業の目標等を数値として指標化出来ること、などをいいます。
(7)次に掲げる間接補助事業を実施する市町村(間接補助事業者。複数も可。)を、あらかじめ、応募の際に選定すること。
① 南海トラフ巨大地震が発生した場合に大きな揺れが想定される地域の旧鉱物採掘区域において、より効果的・効率的に防災工事を行うため、地上から地下の旧鉱物採掘跡の状況を把握する調査手法等の有効性等を検証する事業とし、次に掲げる事項を条件として、実施する。
A:調査手法等の有効性等の検証に当たっては、実際に計測試験機器等を使用して、旧鉱物採掘跡の地下の空洞内部の状況を把握するためのデータ等を取得し、分析等を行わなければならない。
B:この間接補助事業で得られた成果等については、学識経験者等による第三者より審査を受けて評価を得なければならない
(注1)市町村は、南海トラフ巨大地震が発生した場合に震度6弱以上(※)が予想される地域であること。
(※内閣府(中央防災会議)が平成24年8月29日に発表した報道発表資料一式のうち資料1-6(市町村別最大震度一覧表)に基づく震度(予想最大値))
(8)市町村(間接補助事業者)は、間接補助事業の実施に際し、ハザードマップ等を公表していること。
■問合せ先
〒100-8931 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部資源開発課石炭政策室
担当:千葉
E-mail:bzl-sekitan-kobo@meti.go.jp
お問い合わせは電子メールでお願いします。電話でのお問い合わせは受付できません。
なお、お問い合わせの際は、件名(題名)を必ず「【問合せ】令和6年度補正鉱物資源安定供給確保事業費補助金(南海トラフ巨大地震旧鉱物採掘区域防災対策事業(検証事業分))」としてください。
他の件名(題名)ではお問い合わせに回答できない場合があります。
※応募にあたっての詳細は、募集要領をご覧ください。
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