厚生労働省
令和6年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・分散型エネルギーリソース導入支援等 事業費補助金(電力データ活用支援等事業)
電力データ活用支援等事業
概要
■目的・概要
経済産業省による第7次エネルギー基本計画(令和7年2月閣議決定)では、電力安定供給を確保しつつ、電力システムの脱炭素化を進めるため「次世代電力ネットワークの構築」は不可欠である旨が示されています。特に「系統・受給運用の高度化」については、調整力の運用高度化、蓄電池・ディマンドレスポンス(以下、「DR」という)の活用促進等が重要と示されています。
また、蓄電池やコージェネ等の分散型エネルギーリソース(以下、「DER」という)の普及等に伴い、これらを活用したDRも進展している点については、「今後、製造事業者等に対して目標年度までにDRready機能を具備した製品の導入を求める仕組みの導入、スマートメータのIоTルートを利用したDR実証、蓄電・蓄熱等を活用した電力貯蔵システムやコージェネ、負荷設備、蓄熱槽等のDERを活用したアグリゲーションビジネスの促進等を行い、DRの更なる普及を図ることが必要である」との方針が示されています。
一方、令和4年に施行された強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和2年法律第 49 号)により、民間のイノベーション創出等にスマートメータから得られる電力データを活用するための制度が開始され、経済産業省は、電気事業法第37条の4に基づく認定電気使用者情報利用者等協会(以下、「認定協会」という。)として一般社団法人電力データ管理協会を認定し、国の監督のもと、電力データ提供を実施しています。
本事業は、民間・学術研究機関等が、認定協会が提供する電力データを活用して、省エネルギーやエネルギーマネジメント、DRの取組や、電力システムのDX等のエネルギーシステムの高度化に資する事業を支援することにより、分散型電力システム構築の効率化や新ビジネスの展開促進を目的とした事業です。
■応募資格
本事業の補助対象事業者は、以下の要件①、②をすべて満たす者とします。
①以下のいずれかに該当するもの
1) 認定協会のデータ利用会員として登録されているもの※1
2) 認定協会のデータ利用会員登録を行う予定のもの※2
3) 1)または2)に該当する事業者との共同事業者にあたるもの
②以下のいずれかに該当するもの
1)日本国内において事業活動を営んでいる法人等※3(地方公共団体※4を含む)
2)1)に該当する者を代表として申請する共同事業体※5、若しくは任意団体等(構成企業は、日本国内において事業活動を営んでいる者とする)
※1:認定協会のデータ利用会員として個データを活用する場合は、JIS(日本産業規格)Q27001に準拠した情報セキュリティ、及び個人情報保護法に係る個データを利用するためのJIS Q 15001に準拠した個人情報保護に係る対応が求められます。詳細は、認定協会にご確認ください。
※2:データ利用会員登録を行う予定の場合、入会可否について事前に認定協会へご確認ください。
※3:公益法人、社会福祉法人、学校法人、一般企業等
※4:地方自治法第1条の3に規定する普通地方公共団体(都道府県及び市町村)及び特別地方公共団体(特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団)
※5:共同事業体(コンソーシアム)申請について
本事業では、2社以上のコンソーシアム体制による事業も補助対象とします。
1) 事業体制:代表企業と1社以上の構成企業による協同事業体制で構成企業各社が補助対象設備等の所有権を個々に有し、コンソーシアム体制で事業をおこなうもの
2) 補助対象経費:コンソーシアム構成企業の各社経費が補助対象経費
3) 補助率の考え方:コンソーシアム構成企業各社が該当する補助率を各社に適用。
例)学校法人と民間中小企業のコンソーシアム申請の場合
学校法人による補助対象経費:補助率10/10以内
民間企業(中小企業)による補助対象経費:補助率1/2以内
複数社によるコンソーシアム形式で本事業の申請を行うものは、以下の点に注意してください。
1) 申請は、代表企業1社による申請とすること。
2) コンソーシアム体制内に、認定協会のデータ利用会員登録済企業(または採択後に登録予定である企業)を1社以上含めること。
3) 交付申請様式を活用し、構成企業毎に補助対象経費明細を作成すること。
■問合せ先
〒104-0033
東京都中央区新川一丁目16-14 アクロス新川ビル・アネックス2階
一般社団法人 低炭素投資促進機構 業務第二部
■参照URL
https://www.teitanso.or.jp/smamedata/
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