経済産業省
中小企業振興補助金(工業・観光)
茅野市での工場・観光施設等の新増設、空き工場の活用を補助
概要
■目的・概要
市内工業及び観光業の中小企業振興のため、茅野市中小企業振興条例に基づき、特定の目的をもつ施設(公害防止・廃棄物処理・福利厚生)の設置や、工場・観光(宿泊)施設等の設置、および償却資産の取得に対して補助金を交付する制度です。
■応募資格
茅野市内に施設を設置する中小企業者等。
※観光(宿泊)施設設置事業の場合は、旅館業法に規定する旅館業の許可を受けており、10年以上市内において観光(宿泊)施設を運営している者が対象です。
■地理条件
茅野市の区域内
■補助額
指定施設設置事業:公害防止施設 800万円、廃棄物処理施設 20万円、従業員福利厚生施設 300万円
工場設置事業・観光(宿泊)施設設置事業(1箇年あたり):建物最大800万円、土地最大500万円、償却資産最大300万円
■補助率
指定施設設置事業:設置経費の100分の10以内(廃棄物処理施設は100分の5以内)
工場・観光(宿泊)施設設置事業:対象固定資産の毎年度の課税標準額に対して100分の1.4(補助期間は2〜3箇年)
■備考
・対象経費は、補助金の交付を受けようとする年度に支出したものに限られ、既に設置完了したものは対象になりません(指定施設設置事業)。
・工場設置事業や観光施設設置事業の場合、土地・建物、償却資産が課税されていなければ対象になりません。また、空き工場等を活用する場合は、現に3か月以上使用されていない建物であることが条件です。
・補助金の交付は、審議会に諮り決定されます。
・申請期間は毎年4月1日から5月31日までです。
■問合せ先
茅野市 産業経済部 商工課 工業・産業振興係
電話番号:0266-72-2101(内線:432・433)
Fax:0266-72-4255
メールアドレス:shoko@city.chino.lg.jp
■参照URL
https://www.city.chino.lg.jp/soshiki/syoukou/730.htm
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