各省庁
フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)
フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)に関する補助金事業
概要
■目的
本事業は、フィンテック企業等と金融事業者等の協働による革新的な技術やビジネスプランの実現・実装に向けた実証的取組の実施を支援し、フィンテック企業等の事業化を支援するとともに、金融事業者等のデジタライゼーションを促進することで、金融分野におけるイノベーションを創出していくことを目的とする。
■補助対象事業
本補助金の交付対象となる事業は、フィンテック企業等と金融事業者等が協働して、本事業の補助金の交付決定日以降で令和7年3月31日までに実施を予定している金融分野のイノベーション創出に資する実証実験とする。
■根拠法令
・東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号)
・東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付財主調発第20号)
■応募資格(一部抜粋)
(1)金融事業者等と協働して実証的取組を行うフィンテック企業等又は海外のフィンテック企業等(東京都内に子会社等の拠点を有する企業等に限る)と協働して実証的取組を行う金融事業者等であること。
(2)東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。
(3)実証実験の実施能力を有する事業者であり、実証実験を最後まで完遂する意思があること。
(4)補助対象事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む)からの委託や助成を受けていないこと。
(5)令和4年度に都が実施した都フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(事業化支援)補助金(以下、「令和4年度補助金」という。)の交付を受け、かつ、令和5年度に都が実施したフィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援)補助金(以下、「令和5年度補助金」という。)の交付を受けていないこと。
■補助対象経費
(1)金融事業者等と協働して実証的実験を行うフィンテック企業等
①クラウドサービス利用費
②委託・外注費
③専門家等への相談経費
(2)海外のフィンテック企業等と協働して実証的取組を行う金融事業者等
①海外のフィンテック企業のサービスの導入経費
②専門家への相談経費
■交付申請受付期間
本事業では以下の期間募集を行う。
令和6年4月30日(火)~令和7年1月31日(金)
■問合せ先
東京都スタートアップ・国際金融都市戦略室 戦略推進部 戦略事業推進課 国際金融都市担当
電話:03-5320-6274
■参照URL
フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業補助金の募集開始について|フィンテック産業の育成|スタートアップ・国際金融都市戦略室 (tokyo.lg.jp)
最終更新: