農林水産省
西粟倉村協力隊事業補助金
■目的・概要
補助上限額
最大545万円
補助率
要確認
対象地域
全国
対象者
法人
対象業種
製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、サービス業(他に分類されないもの)、農業、林業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、教育、学習支援業、医療、福祉
申請期限
概要
■目的・概要
西粟倉村において、地域おこし協力隊員として地域外の人材を積極的に誘致し、定住・定着を図るとともに、新たな視点による新たな取組を村の発展につなげ、地域力の維持・強化をはかることを目的として、各種補助金条例(昭和29年西粟倉村条例第12号)第2条第1項各号の規定により、予算の範囲内で西粟倉村地域おこし協力隊事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
■根拠法令
各種補助金条例(昭和29年西粟倉村条例第12号)
■応募資格
補助金の交付対象者は、村が実施する「西粟倉村地域おこし協力隊 受入れ事業者審査会」(以下「審査会」という。)を通過し、その審査会で通過した事業を実施する者、村が行政事業の遂行のために連携する必要があると認めた者(上記全てを合わせて以下「補助対象者」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者に対しては、補助金を交付しない。
(1) 本人又は団体の主たる構成員が村税及び各種使用料を滞納しているとき。
(2) 本人又は団体が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条各号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団の統制下にある団体又は暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体であるとき。
(3) 所属する協力隊員が、国税、地方税及び各種使用料を滞納しているとき。
(4) その他村長が不適当と認めるもの。
■地理条件
西粟倉村に事務所を置く事業者に限る
■問合せ先
西粟倉村役場 総務企画課(地域おこし協力隊担当係)
0868-79-2111 もしくは n.kyouryoku@gmail.com 等
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