国土交通省
被害者保護増進等事業費補助金(自動車運送事業の安全総合対策事業の部:運行管理の高度化に対する支援)
運行管理デジタル機器導入で安全指導を高度化し、事故防止と事業用自動車の更なる安全性向上を支援します!
概要
■目的・概要
自動車運送事業の安全総合対策事業の実施に要する経費の一部を補助するものです。自動車運送事業者や運行管理者が、デジタル式運行記録計、映像記録型ドライブレコーダー、またはこれらの一体型機器から取得した事業用自動車の運行に係る情報を活用し、運転者への安全指導を行うこと等により、安全性向上を図ることを目的として、これらの機器の導入に要する経費を補助します。
本補助金は国土交通省より採択を受け、TOPPAN株式会社が事務局業務を運営しています。
■根拠法令
• 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30年法律第 179号)
• 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和 30年政令第 255号)
• 被害者保護増進等事業費補助金交付要綱(改正令和7年3月 28日国官参自保第 579号)
• 被害者保護増進等事業費補助金交付要綱実施要領(自動車運送事業の安全総合対策事業の部)(改正令和7年4月4日国自安第4号)
• 令和7年度被害者保護増進等事業費補助金に係る補助対象事業(自動車運送事業の安全総合対策事業の部)交付規程(令和7年7月 24日付)
■応募資格
補助金の交付を申請できる者(補助対象事業者)は、以下の①又は②の事業を営む法人または個人の者です。ただし、交付規程別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては、本補助金の交付対象とはいたしません。
①一般乗合旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者(自動車運送事業者)であって、以下のいずれにも該当する者となります。
ア. 中小企業者等であること(資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、または常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人等)。
イ. 申請する日から過去3年の間において、道路運送法、貨物自動車運送事業法等に基づく行政処分(警告および勧告を除く)を受けていないこと(リース事業者の場合は貸渡し先の運送事業者に適用)。
ウ. 機器を取り付ける車両の所属する営業所の届出(認可)総車両台数が5両以上であること(個人タクシーを除く)。
②①の事業を営む者にデジタル式運行記録計又はデジタル式運行記録計・映像記録型ドライブレコーダーまたは映像記録型ドライブレコーダーの一体型を貸し渡す者(リース事業者)。
■補助金対象経費
• デジタル式運行記録計
• 映像記録型ドライブレコーダー
• デジタル式運行記録計・映像記録型ドライブレコーダー一体型
(通信機能付一体型を含む)
■補助金限度額
• 補助対象事業者あたりの上限は80万円です。
※補助対象事業者がリース事業者である場合は、貸渡し先の自動車運送事業者
※ただし、2回以上申請をする場合を除き、通信機能付き一体型に係る車載器を含めて購入した場合は120万円までとする
1.デジタル式運行記録計 車載器1台あたり3万円:事務所用機器1台あたり10万円
2.映像記録型ドライブレコーダー 車載器1台あたり1万円(バス・タクシー除く):事務所用機器1台あたり3万円
3.一体型 車載器1台あたり4万円:事務所用機器1台あたり13万円
4.通信機能付一体型 車載器1台あたり10万円:事務所用機器1台あたり13万円
※通信機能を使用し、1か月以上の通信費を含めて同時に購入すること
■補助率
• 機器取得に要する経費の1/3です。
ただし、保有する事業用自動車が10両未満の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者で、機器を設置する事業用自動車が初めてデジタル式運行記録計又はデジタル式運行記録計・映像記録型ドライブレコーダーの一体型(通信機能付き一体型を含む)を導入した場合は、機器取得に要する経費の1/2です。
■備考
補助事業の申請、実施する上での主な注意点は以下の通りです。
• 申請に係る審査は申し込み順に行われ、予算がなくなり次第終了します。予算額を超過するおそれがある場合、優先採択要件(賃上げ表明)を満たしていない事業者の申請は不採用となる場合があります。
• 補助事業者は、令和7年4月1日から令和8年1月30日(募集終了日)までの間に、補助対象機器を購入し取り付けを行った上で支払いまで終了(事業完了)していることが必須です。
• 本補助事業と補助対象が重複する国の他の補助金(令和6年度補正予算被害者保護増進等事業費補助金を含む)を、同一の機器で重複して申請することはできません。
• 補助金を受けて取得した財産には5年間の処分制限期間があり、この期間内に処分(売却、譲渡、貸付け等)を行う場合は、事前に事務局の承認が必要であり、原則として補助金の一部返還が必要になります。
• 申請はパーソナルコンピューター(PC)を用いて申請システムで行う必要があり、紙媒体での郵送は認められておりません。
■問合せ先
• 問合せ先:令和7年度被害者保護増進等事業費補助金事務局
• 電話番号:03-4446-4346
• 受付時間:平日 午前9時~午後6時(※土曜・日曜・祝日、及び年末年始を除く。)
■参照URL
申請はこちらから!
https://hogo-zoushin.jp/download1_kanri.html
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