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国土交通省

被害者保護増進等事業費補助金(自動車運送事業の安全総合対策事業の部:社内安全教育の実施に対する支援)

募集中

専門的な外部教育を活用し、自動車事故の防止と安全性の向上を実現しましょう!

補助上限額

要確認

補助率

1/3 又は1/2 (詳細は、公募要領をご確認ください。)

対象地域

全国

対象者

法人

対象業種

運輸業、郵便業

申請期限

概要

■目的・概要  本補助金は、自動車の運行の安全の確保に関する事業を補助することにより、車両点検・整備講習等の自動車事故防止対策と合わせて、自動車運送事業の安全性の向上を図り、もって自動車事故を防止し、安全な自動車交通の実現を図ることを目的としています。特に、専門的な知見を有する外部の専門家によるコンサルティングや研修を受けることで、事業者の安全意識や技能が向上し、効果的な安全対策を実施し事故を減少させること、また運転者が基本的な運転技能を確実に習得できることを目指しています。これにより、自動車事故の発生防止に資するとともに、被害者の保護を増進することを目的としています。  本補助金は国土交通省より採択を受け、TOPPAN株式会社が事務局業務を運営しています。 ■根拠法令 • 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30年法律第 179号) • 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和 30年政令第 255号) • 被害者保護増進等事業費補助金交付要綱(改正令和7年3月 28日国官参自保第 579号) • 被害者保護増進等事業費補助金交付要綱実施要領(自動車運送事業の安全総合対策事業の部)(改正令和7年4月4日国自安第4号) • 令和7年度被害者保護増進等事業費補助金に係る補助対象事業(自動車運送事業の安全総合対策事業の部)交付規程(令和7年7月 24日付) ■応募資格 ①事故コンサルティングの活用の対象事業者 •一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、又は特定貨物自動車運送事業を経営する者であって、下記のア、イ、ウのいずれにも該当する者となります。 ②貸切バス運転者の研修の活用の対象事業者 一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者であって、下記のア、イ、ウのいずれにも該当する者となります。 ※ただし、交付規程別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては、本補助金の交付対象とはいたしません。 ア. 中小企業者等であること(資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、または常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人等)。 イ. 申請する日から過去3年の間において、道路運送法、貨物自動車運送事業法等に基づく行政処分(警告および勧告を除く)を受けていないこと(リース事業者の場合は貸渡し先の運送事業者に適用)。 ウ.申請請時点において、当該外部教育を実施する営業所の届出(認可)総車両台数が5両以上であること(個人タクシーを除く)。 ■補助金対象経費 •事故防止コンサルティングの活用に要する経費 •貸切バス運転者の研修の活用に要する経費(一般貸切旅客自動車運転事業者の運転者が研修を受けたものに限ります) ※補助対象となるコンサルティング・研修は国土交通省において決定/認定したものに限られます。 ■補助金限度額 1.事故防止コンサルティングの活用に要する経費は100万円を上限とします。 2.貸切バス運転者の研修の活用に要する経費は50万円を上限とします。 ■補助率 •事故防止コンサルティングの活用に要する経費:1/3。 •貸切バス運転者の研修の活用に要する経費:1/2。 ■備考  補助事業の申請、実施する上での主な注意点は以下の通りです。 • 申請に係る審査は申し込み順に行われ、予算がなくなり次第終了します。予算額を超過するおそれがある場合、優先採択要件(賃上げ表明)を満たしていない事業者の申請は不採用となる場合があります。 • 旅客自動車運送事業または貨物自動車運送事業に係る安全マネジメントに関する指針に基づき、安全マネジメントに関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標・計画を策定していることが求められます。 • 外部教育の契約締結日は補助金交付申請書の提出日以降でなければなりません。また、外部教育の受講は必ず交付決定通知受領日以降に実施してください。交付決定より前に受講したり、申請前に契約した場合は補助対象となりません。 • 外部教育の完了日は令和8年1月30日(金)までの間である必要があります。 • 同一事業において、国が交付する他の補助金(特殊法人等を通じたものを含む)を受けている事業には、本補助金は交付されません。 • 申請はパーソナルコンピューター(PC)を用いて申請システムで行う必要があり、紙媒体での郵送は認められておりません。 ■問合せ先 • •問合せ先:令和7年度被害者保護増進等事業費補助金事務局 • 電話番号:03-4446-4346 • 受付時間:平日 午前9時~午後6時(※土曜・日曜・祝日、及び年末年始を除く。) ■参照URL 申請はこちらから! https://hogo-zoushin.jp/download1_anzen.html

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申請について

申請の詳細・要件については、必ず公式サイトをご確認ください。 掲載情報は公開データに基づいており、最新の内容と異なる場合があります。

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この補助金に関するよくある質問

被害者保護増進等事業費補助金(自動車運送事業の安全総合対策事業の部:社内安全教育の実施に対する支援)の補助上限額はいくらですか?

被害者保護増進等事業費補助金(自動車運送事業の安全総合対策事業の部:社内安全教育の実施に対する支援)の補助上限額は要確認です。補助率は1/3 又は1/2 (詳細は、公募要領をご確認ください。)となっています。詳細は公式サイトでご確認ください。

被害者保護増進等事業費補助金(自動車運送事業の安全総合対策事業の部:社内安全教育の実施に対する支援)は誰が申請できますか?

被害者保護増進等事業費補助金(自動車運送事業の安全総合対策事業の部:社内安全教育の実施に対する支援)は法人を対象としています。対象地域は全国です。詳細な申請要件は公式サイトをご確認ください。

被害者保護増進等事業費補助金(自動車運送事業の安全総合対策事業の部:社内安全教育の実施に対する支援)の申請期限はいつですか?

被害者保護増進等事業費補助金(自動車運送事業の安全総合対策事業の部:社内安全教育の実施に対する支援)の申請期限は「要確認」となっています。期限は変更される場合がありますので、公式サイトで最新情報をご確認ください。

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