経済産業省
和歌山県県内中小企業者等省力化促進事業費補助金
■目的・概要(サマリ):
補助上限額
要確認
補助率
要確認
対象地域
全国
対象者
法人
対象業種
漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、分類不能の産業、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉
申請期限
概要
■目的・概要(サマリ):
県内中小企業者等が行う省力化を実施するための設備導入に要する経費を補助します。
■目的・概要:
補助対象事業
補助事業者が行う業務の省力化のための設備を導入する事業であり、次の(1)から(3)までのいずれにも該当する事業であること。
(1)補助対象経費の総額が30万円以上であること。
(2)国の補助金及び県による他の補助金を充当しないものであること。
(3)この補助金の交付決定の日から交付決定年度の3月20日までの事業実施期間に、発注、納入、検収、支払等の全ての事業の手続がこの期間内に完了する事業であること。
補助対象経費
次の1及び2のいずれも満たす設備の導入に要する経費であること。
1 経営強化法施行規則(平成11年通商産業省令第74号)第16条第2項第1号に規定する設備(以下「省力化設備」という。)であることが確認できるものであること。(ただし、貸付けの用に供する資産は、補助対象経費には該当しない。)※具体的な要件は、次の①及び②となります。
① 販売開始時期(設備区分毎に定められた期間内に販売された設備であること)及び、生産性向上指標(例:生産効率、精度、エネルギー効率等)に係る要件(年平均1%以上向上) を満たす設備
② ①であることの工業会証明書を取得できるもの。(証明書の写しは完了検査までに取得して下さい)
2 製作の後、事業の用に供されたことのない設備であること。
工業会等による証明書
次の(1)及び(2)のに掲げる要件を満たす設備であることの工業会等による証明書 をいう。
(1)旧モデル比で生産効率、エネルギー効率、精度その他の経営力の向上に資するものの指標が年平均1%以上向上しているものであること。ただし、ソフトウェア及び旧モデルがないものについては本要件は不要とする。
対象設備や証明書の取得方法など詳しくは下記ページをご確認下さい。
中小企業庁 工業会等による証明書についてhttps://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html
補助率と補助金額
(1) 補助率:補助対象経費の5分の1以内
(2) 補助上限:2,000万円
(補助対象経費に補助率を乗じて得た額(ただし1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる)と、2,000万円とを比較して少ない方の額と比較して低い方)
■問い合わせ先:
〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地
和歌山県商工観光労働部企業政策局産業技術政策課産業技術推進班
073-441-2355
■参照URL:
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/063100/shouryokuka.html
カテゴリ・キーワード
関連キーワード
中小企業IT海外展開
最終更新: