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令和7年度 東京都入退院時連携支援事業補助金
■目的・概要
概要
■目的・概要
医療機関における入退院支援に取り組む人材を育成・確保するとともに、入退院時における地域との連携を一層強化し、在宅療養生活への円滑な移行を促進することを目的に、入退院支援を担当する看護師又は社会福祉士等の人件費への補助を実施します。
■補助対象医療機関
医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項各号に既定する病床の合計数が200床未満の都内病院。ただし、以下の場合を除く。
1.令和7年4月1日時点で、施設基準に定める入退院支援加算1を取得している病院
2.医療法第7条第2項第1号に既定する精神病床のみを有する病院
3.地方公共団体、地方独立行政法人、特定地方独立行政法人、国、独立行政法人及び国立大学法人が開設する病院
■補助対象経費
下記ア、イのいずれかに該当する看護師又は社会福祉士等の人件費が対象となります。
(1病院1人まで。)
(ア) 入退院支援を行うために配置されている職員で、令和7年度に実施する入退院時連携強化研修又は退院支援人材育成研修を修了する者
(イ) 過去に退院支援人材育成研修、退院支援強化研修(平成29年度まで実施)、入退院時連携強化研修のいずれかを修了し、入退院支援を行うために配置されている者
※ ただし、当該職員についてこれまで在宅療養移行支援事業補助金、在宅療養移行体制強化事業補助金、入退院時連携支援事業補助金の交付を受けていた期間が通算して3年を超えない場合に限ります。
※ 人件費は常勤職員給料、非常勤職員給料、賞与及び手当、法定福利費を含みます。
※ 国、地方公共団体等の他の補助金等を充当する場合は、 対象外となります。
■補助要件
この補助金は、令和7年度内(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)に医療機関として以下の(1)から(3)までの要件又は(1)から(5)までの要件を満たす者に対して交付する。
(1)入退院調整体制の強化に取り組むこと
(2)入退院支援担当者を中心に、在宅療養移行支援や地域における医療と介護の連携などに取り組むこと
(3)在宅療養患者の病状変化時における受入体制の確保に努めること
(4)在宅療養患者の受入れについて、3月で9人以上の実績があること(※)
(5)多職種連携システムを活用して、地域の医療・介護関係者との情報共有に取り組むこと
※(4)「在宅療養患者の受入れについて、3月で9人以上の実績があること」を満たすには、交付申請及び来年度4月の実績報告時に、直近3か月間の実績が9人以上ある必要がございます。
■基準額
1病院当たり 3,600千円
■基準額
上記の要件(1)から(3)までを満たす者については補助対象経費の1/2(上限1,800千円)
上記の要件(1)から(5)までを満たす者については補助対象経費の3/4(上限2,700千円)
■申込締切
12月25日(木)※間に合わない場合は下記担当宛ご連絡願います。
■問合せ先
東京都保健医療局医療政策部医療政策課
地域医療対策担当
小笠原(Mina_Ogasawara@member.metro.tokyo.jp)
【補足】
令和4年度より、様式を提出いただく方法から申請フォームの直接入力に変更しております。そのため、様式の作成は不要です。
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