厚生労働省
令和7年度働くパパママ育業応援奨励金【もっとパパコース】
複数の男性の育業を応援する都内中小企業等を応援します!
補助上限額
最大170万円
補助率
要確認
対象地域
全国
対象者
法人
対象業種
漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、分類不能の産業、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉
申請期限
概要
重要なお知らせ(2026年3月3日更新)
働くパパコースNEXTについて、令和8年3月13日(金曜)消印有効分をもって受付を終了します。※詳細は、「働くパパコースNEXT」のページをご確認ください。
※もっとパパコースについては、引き続き申請を受け付けています。
■目的・概要
(公財)東京しごと財団(以下「財団」という。)は、複数の男性従業員が育業をし、職場復帰するとともに、継続的に育業しやすい職場環境を複数整備した企業等に奨励金を支給することで、男性の育児参加を促進し、育業しやすい職場環境の改善を図ります。
(1)奨励金の対象となる取組
複数の男性従業員が、養育する子の2歳の誕生日前日までにそれぞれ合計30日以上の育業をし、育業に引き続き原職復帰して3か月が経過するとともに、令和7年4月1日以降複数の職場環境を整備した場合に奨励金を支給します。
◇奨励金の対象となる取組について、詳細は募集要項・電子申請版のP19を参照してください。
(2)対象従業員
本奨励金では、奨励金の支給申請に係る募集要項・電子申請版のP16~P18に記載の要件をすべて満たす従業員のことを「対象従業員」といいます。
■奨励金支給額
奨励金に係る
対象者数
1名
2名
3名
4名
5名
奨励金額
ー
80万円
110万円
140万円
170万円
本奨励金は複数の対象者がいることが要件です。従って、申請には2名以上の対象従業員が必要です。
■事業実施期間
令和7年4月1日~令和8年3月31日
■奨励対象となる育業と申請受付期間
(1)奨励対象となる育業
都内事業所に勤務する複数の男性従業員(雇用保険被保険者)が、養育する子の2歳に達するまでにそれぞれ合計30日以上の育業をし、育業に引き続き原職復帰後3か月以上継続雇用されていること対象となる複数の男性従業員のうち少なくとも1人は原職復帰後3か月が経過する日の翌日から2か月以内の申請可能期間が令和7年4 月1日以降に係っていることそれ以外の対象従業員の育業は、令和5年4月1日以降に開始していること♢対象となる従業員は2人以上最大5人までです。
(2)申請受付期間
最も復帰が遅い対象従業員の復帰日を起点として申請受付期間が決まります。 申請受付期間は、上記の最も復帰が遅い対象従業員が、子が2歳になるまでの間に合計30日以上の育業をし、育業から現職復帰後3か月が経過する日の翌日から2か月以内です。ただし、期限日が土日祝日、年末年始の場合は期限日より前の最短の営業日が申請受付期限日となります。申請受付期限日を超過した場合、いかなる理由があっても受付できません。具体的な期限日については、ホームページに掲載の「申請受付期限日一覧」をご確認ください。
■併給
(1)他コースとの併給
令和7年度働くパパママ育業応援奨励金には「働くママコースNEXT」、「パパと協力!ママコース」、「働くパパコースNEXT」、「もっとパパコース」の4つの奨励金があります。
奨励金の名称は事業年度により異なりますが、どの年度も同一コースは同一目的のものになります。ここでは、各年度のコース名を統一して、表中(統一名称)の通り使用します。
本奨励金において目的や取組が同じ奨励金が同じ奨励金の併給は認められませんのでご注意ください。
【奨励金コース名称】
H30年度~R4年度
働くパパママ育休取得応援奨励金
R5年度
働くパパママ育業応援奨励金
R6年度~R7年度
働くパパママ育業応援奨励金
統一名称
コース名称
働くパパコース
働くパパコース
働くパパコースNEXT
パパコース
働くママコース
働くママコース
働くママコースNEXT
ママコース
パパと協力!ママコース
パパと協力!ママコース
パパと協力!ママコース
協力コース
ー
もっとパパコース
もっとパパコース
もっとパパコース
【他コースとの併給】
併給しようと
するコース
令和7年度
パパコース
もっとパパコース
ママコース
協力コース
もっとパパコース
(申請コース)
×
×
〇
〇
併給しようと
するコース
過年度事業(H30年度~R6年度)
パパコース
もっとパパコース
ママコース
協力コース
もっとパパコース
(申請コース)
△
×
〇
〇
×…併給不可 ○…併給可 △…条件あり(下記※参照)
◆もっとパパコースの申請は一企業1回までです。そのため、すでにもっとパパコースを受給した企業等は、再び申請することはできません。
◆令和7年度パパコースと令和7年度もっとパパコースを併給することはできません。(既に複数人育業できる体制が整っていると判断するため)
◆過年度(平成30年度~令和 6年度)実施のパパコースの奨励金を受給した企業等については、令和7年度 もっとパパコースに申請することが可能です。(過去に複数人育業できる体制が整っていなかったものを、今回新たに体制を整えたと判断するため)
※過年度実施のパパコースで、すでに奨励対象となり奨励金を受給した対象従業員の育業期間は対象としません。
(2)その他
次の場合同一企業とみなし、同一コース・加算の併給はできません。
◆過去・今年度において同一代表者からの申請(別法人格であっても同一企業等からの申請とみなします。)
◆吸収合併等で過去に奨励金を受給した企業の事業を引き継いだ企業からの申請(奨励金を受給した企業と同一とみなします)
◆過去に受給した企業から分割して設立した企業からの申請(受給した企業等と同一とみなします。)
■奨励対象事業者の主な要件
複数の男性従業員(パパ従業員)が育業をし、職場復帰するとともに男性の育児参加を促進し、育業しやすい職場環境の改善を図るための取組を行う企業等のうち、特に指定の無い限り申請日時点で(1)~(3)の要件をすべて満たしている事業者が対象となります。
(1)事業者要件
都内で事業を営む企業等または個人事業主であること企業等の形態を満たしていること東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日付30総行革監第91号)に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人でないこと個人事業主の場合は都内税務署へ開業届を提出していること企業等の場合は都内に本店登記、または支店の事業所があること都内に本店登記や支店の事業所があるだけでなく、都内の事業所で実質的に営業を行っていること令和5年度~令和7年度「もっとパパコース」、令和7年度「パパコースNEXT」の支給決定を受け、奨励金を受給した企業等でないこと上記に示す企業等の代表者と、新たに申請しようとする企業等の代表者が同一でないこと吸収合併等で過去に奨励金を受給した企業等の事業を引き継いだ企業等でないこと過去に受給した企業等から分割して設立した企業等でないこと都内勤務の常時雇用する従業員(雇用保険被保険者)を2名以上、かつ申請日時点で6か月以上継続雇用していること直近年度の都税を納付していること申請日の前日から起算して過去5年間に重大な法令違反等がないこと労働関係法令について、申請日時点で次の1から7を満たしていること従業員に支払われる賃金が、東京都の最低賃金額(特定(産業別)最低賃金額)を以上であること固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、遵守していること労働基準法第39条第7項(年次有給休暇について年5日を取得させる義務)に違反していないこと労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること ※原則として、時間外労働は月45時間以内、年360時間以内。臨時的な特別な事情がある場合は、時間外労働・休日労働の合計が月100時間未満、複数月平均80時間(年6か月まで)、時間外労働が年720時間以内(ただし、いずれも特別条項付きの36協定締結が必要。)前記以外の労働関係法令について遵守していること厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業およびこれに類する事業を行っていないこと暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「条例」という)第2条第3号に規定する暴力団員および同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう)および法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること ※奨励金の申請にあたっては、従業員数10人未満の事業所であっても届出が必要です。※労基署の受領印の有無を確認します。従業員数1,000人以上の企業等の場合、男性従業員が対象期間(過去2事業年度)内に取得した合計30日以上の育業率が50%未満であること ※算出した育業率が50%以上の場合、奨励対象外となります。 (令和5年4月1日~令和7年3月31日までに配偶者が出産した男性従業員が対象となります。)
(2)申請の対象となる従業員の要件(支給申請に係るすべての従業員が要件を満たす必要があります)
雇用保険の被保険者として申請企業において育業開始前に6か月以上雇用されており、奨励金の支払い完了までその状況が継続すると見込まれる男性従業員であること育業開始1か月前の時点で都内の事業所に勤務し、奨励金の支払い完了までその状況が継続すると見込まれること申請企業等の代表者(共同代表も含む)の三親等内の親族でないこと養育する子の2歳の誕生日前日までの間に、合計30日以上育業していること養育する子と育業期間中に同居していること対象従業員が複数いること育業に引き続き原職に復帰していること原職に復帰後、就労実績が確認できること
(3)奨励金の対象となる取組
複数の男性従業員が、養育する子の2歳の誕生日前日までにそれぞれ合計30日以上育業をし、原職復帰後継続雇用する見込みであること継続的に育業しやすい職場環境整備として、育児介護休業法に基づく次の1~4の項目を令和7年4月1日以降、複数実施したこと育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
※複数の職場環境整備については、様式第1号4「制度の整備状況」に詳細を記入し、令和7年4月1日以降に実施したことがわかる資料を提出してください。
(4)その他
財団理事長が適当でないと判断した場合は本奨励金の対象外とする
各項目の詳細、その他事項については募集要項・電子申請版を必ずご確認ください。
■Jグランツの操作(申請フォームの下書き・差戻し)に係る注意事項
申請フォームの下書き、又は不備等により差戻しとなった申請を編集する場合は、必ずマイページより以下の手順で操作を行ってください。
マイページの「申請履歴」にある『(タイトルなし)』(*1)をクリックし、「事業の詳細」ページに移動してください。「事業詳細」ページの「作成済みの申請」にある『支給申請』(*2)をクリックし、申請フォームのページに移動してください。申請フォームのページで、電子ファイルの差替え等の編集を再開し、改めて提出(「申請する」ボタンを押下)してください。*1『(タイトルなし)』となっていますが、Jグランツの設定により表示されているもので、申請自体に問題ありません。
*2『支給申請』の右欄(申請状況)に、「下書き中」又は「差戻し対応中」と表示されていることを確認してください。
※他の書類提出においても、基本的な操作は同じです。
なお、正しく操作していただけない場合、申請フォームが重複して生成される等の事象が発生しますのでご注意ください。
■申請にあたっての注意事項
本奨励金はJグランツで申請を行う場合でも個人情報保護の観点から 一部書類は郵送で行う必要があります。
Jグランツで申請後、詳細ページに掲載されている「電子申請における郵送チェックリスト」に必要項目を入力し、郵送書類に同梱の上郵送してください。Jグランツを利用するには法人共通認証基盤アカウント「GビズID」(GビズIDプライム)の取得が必要です。ID発行まで時間がかかるため余裕を持って準備してください。なお、アカウントを取得できない場合は、「募集要項・郵送申請版」にしたがって郵送により申請してください。
■問い合わせ先
公益財団法人 東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 育児支援担当係
〒102-0072
東京都千代田区飯田橋3丁目8番5号 住友不動産飯田橋駅前ビル11階
電話番号:03-5211-2399
受付時間:平日9時から17時まで(平日12時から13時、土日・祝日、年末年始を除く)
■参照URL
公益財団法人東京しごと財団 雇用環境整備事業 働くパパママ育業応援奨励金
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