総務省
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築等事業
■目的・概要
補助上限額
最大3億円
補助率
地方公共団体及び中小企業 補助対象経費の2/3 、地方公共団体(上記以外)又は特別区及び中小企業以外の民間企業等 補助対象経費の1/2
対象地域
全国
対象者
法人
対象業種
建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業
申請期限
概要
■目的・概要
1.本事業は、水素を活用した自立・分散型エネルギーシステムや、水素の需要拡大につながる水素ボイラーや高効率型燃料電池などの設備機器等を導入する経費の一部を補助することにより、再生可能エネルギーの導入拡大を図り、エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制に資することを目的とする。
2.事業の実施により、エネルギー起源二酸化炭素の排出量が確実に削減されることが重要です。このため応募申請においては、二酸化炭素排出削減量について算出過程を含む根拠を明示していただきます。また、事業完了後の一定期間は削減量の実績を報告していただきます。
■対象事業
1.水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築事業(自立)
本事業は、地域防災計画等により災害時に防災拠点等として位置付けられた、あるいはこれから位置付けられる予定の施設において、水素等を活用することで、地域の再エネ等を最大限活用する、自立・分散型のエネルギーシステムの構築を行う事業であって、地域の実情に応じた水素による再エネ等の貯蔵・利用モデルを確立し、再エネ等の導入拡大、CO₂排出削減を目的とし、次の要件に適合する施設・設備を日本国内で導入する設置計画が確実な事業を対象とします。
<対象事業の要件>
ア 地域での再エネ等普及・拡大の妨げとなっている自然的・社会的条件に基づく課題に対して、地域の実情に応じ、防災、災害時にも有用な公益性のある、水素による再エネの貯蔵・利用モデルとなること。
イ CO₂の削減が図れる事業であること。
ウ 補助対象設備等に該当する蓄電池もしくは燃料電池から出力される電力に関して、一般送配電事業者が管理する送電線・配電線への電力供給は行わないこと。
エ 再エネ等を地域で最大限活用する将来像を見据え、再エネ等発電設備とともに、下記の補助対象施設・設備等を組合せ、再エネ等由来の電気・熱(温水を含む、システム内利用も可)をオンサイトで供給するシステムであること。
オ 補助対象設備から出力される電力、熱(温水を含む、システム内利用も可)は自家消費すること。
カ 補助事業を実施する施設が、設置する自治体の地域防災計画、又は協定等により防災拠点等として位置付けられているなど、補助事業の完了後、非常時に地域のエネルギー供給の拠点として活用される見込みがあること。
<補助対象施設・設備等>
a. 蓄電池
b. 水電解装置
c. 給水タンク
d. 水素貯蔵タンク(圧縮水素、水素吸蔵合金、液化タンク等)
e. 燃料電池(改質器付きを除く)
f. 貯湯タンク
g. エネルギーマネジメントシステム
h. 熱配管
i. その他補助対象施設・設備を運用する上で必要と認められる設備
2.水素利活用機器導入促進及び社会実装支援事業(機器支援)
本事業は、日本国内において地域の再エネ等を活用し、水素を製造、貯蔵、運搬する地域水素サプライチェーンの社会実装に必要な設備・機器の導入(製造・貯蔵・運搬分野)及び水素の利用拡大に繋がるための設備・機器の導入(利用分野)であって、次の要件に適合する産業用の設備・機器を導入する設置計画が確実な事業を対象とします。
<対象事業の要件>
ア 原則として地域の再エネ等を活用して製造した水素を利用可能な設備・機器であること。ただし将来的に再エネ等由来水素への移行の見込みがある場合は副生水素等も対象とする。
イ CO₂削減が図れる事業であること。(設備における水素の利用割合は問わないこととする)
ウ 水素を燃料とする機器からの電気・熱等は自家消費を原則とする。
<補助対象設備・機器>
a. 水電解装置
b. 給水タンク
c. 水素貯蔵タンク(バッファタンク、圧縮水素タンク、水素吸蔵合金タンク、液化タンク等)
d. 水素充填ユニット
e. 水素を供給、出荷する装置
f. エネルギーマネジメントシステム
g. 産業用燃料電池(改質器付きを除く)
h. 再エネ等由来水素のサプライチェーンより供給される水素を燃料とする水素ボイラーや水素発電機などの設備・機器(自動車は除く)
・水素のみ燃料とする設備(専焼)、既存燃料と混焼で併用する設備(混焼)のどちらも対象となりますが、混焼設備の補助対象経費は一般的な設備との差額となりますのでご注意ください。
i. その他サプライチェーンの社会実装に必要と認める設備
■補助事業対象者
1.民間企業(リース・レンタル事業者を含む。)
2.地方公共団体
3.独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
4.地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
5.一般社団法人、一般財団法人及び公益社団法人、公益財団法人
6.法律により直接設立された法人
7.その他環境大臣の承認を得て財団が適当と認める者
■地理条件
全国
■申請時の依頼事項
申請後は担当者様のメールアドレス確認のため応募アドレス suiso_oubo@heco-hojo.jp に申請済である旨を記載した電子メールを送付いただきますようお願いいたします。
■問合せ先
<メールアドレス>suiso_oubo@heco-hojo.jp
■参照URL
公益財団法人北海道環境財団 ホームページ(http://www.heco-hojo.jp/)
最終更新: